- aki
- 6:35 PM 2018年5月15日
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残念なご報告ですが、本会の平成29年度決算を担当した税理士(島田さゆり)より、消費税につき計算の誤りがあった旨報告を受け、修正申告したいとの提案を受けました。平成29年度の決算報告において、消費税額が還付となる旨、報告し、還付となる消費税額を、平成30年度予算において雑収入として計上すると説明しましたが、ここに重大な計算ミスがあったとのことです。
オピニオンメンバー会議の第1号議案平成29年度決算報告では、消費税額792,414円に対し、1,370,375円の仕入税額控除があり、それに応じた地方消費税の還付額を加えて733,918円の還付を受ける旨、報告しました。しかしながら、特定収入(主に会費収入)の計算表に従って計算し直したところ、その計算表の見方に誤りがあり、収入全体に占める特定収入の割合に応じた課税仕入れ税額の調整をすると、本会の平成29年度決算においては、仕入税額控除額は706,340円となり、差し引き86,074円の納付となるとのことです。この誤りは「特定収入に係る課税仕入等の税額の計算表」の扱いを税理士が誤ったものです。国税当局に問い合わせたところ修正申告の上、修正納付することでよしとされました。
実は、平成28年度決算の消費税も計算ミスによって90万円程度の還付を受けているのですが、今回、自主申告することで、還付済みの1昨年については不問に付すということのようです。コアメンバー会議は、次回のオピニオンメンバー会議の議案として平成29年度決算の修正および平成30年度予算の修正を提案することになります。