第4期オピニオンメンバー(代議員)の選出について
選挙管理委員長 田中正大
定款第8条にもとづき、代議員選挙規定に従って学会第4期のオピニオンメンバー(代議員)を選出します。
オピニオンメンバー(代議員)の選出(改選)スケジュールを次のとおり告示します。
1. オピニオンメンバー立候補を受付けます(自薦・他薦)第4期代議員自他推薦書(PDF)
9月01日〜10月21日(HPにて選挙告知)
9月上旬にニュースレターにて同様の告知
- 現職で留任を望む代議員については、留任の意思表示または立候補(または他薦)を出してください。
- 新たに推薦する候補者を積極的に募ります。代議員候補者推薦書・立候補申請書に「被推薦者名(オピニオンメンバーにしたい人)」「推薦者名2名以上」を明記して、事務局までファックスまたはメールにてお届けください。返信をもって受理とします。
- 新たな立候補者(他薦を要しない)自薦者は400字程度の立候補意思表明を選挙管理委員会に提出してください。
2. 告知から2週間を経た時点で選挙管理委員会はオピニオンメンバー候補者(自薦・他薦より資格審査を経て)名簿を決定します。(10月下旬ごろ)
3. 11月14日ごろ 投票用紙を2016年度会員に送付。2重封筒の投票方式。
11月末日 投票締め切り
11月下旬 ニュースレターにて選挙結果発表
3月5日 第4期オピニオンメンバー会議 第1回
同、コアメンバー選出
【代議員選挙規定】
- 理事会は、代議員(社員=オピニオンメンバー)の任期中の最終社員総会前の然るべき時期に、選挙管理委員会を組織し、代議員選挙を管理する。
- 代議員選挙管理委員会は、代議員(社員=オピニオンメンバー)の任期中の最終社員総会前の然るべき時期に、NEWSLETTER、ホームページを通じて、代議員候補の追加推薦および現職代議員の再任の意志確認を得る期間を告知しなければならない。その期間は告知日から終了日まで2週間以上とする。
- 選挙管理委員会は、追加推薦および再任の意志確認を得る告知期間を経て代議員候補者名簿を作成し、会員に対し郵送方式により、その否認の意思表示を問う信任投票により、代議員を選出する。会員の1割以上から不信任の意思表示を受けた候補者は信任されない。会員が否認の意志表示をしない場合は、同意したものとみなされる。
- 理事を除く会員で、次項の条件を満たす者は、代議員候補となる資格を有し、本人の同意と他一人以上の会員の推薦または自薦をもって候補者名簿に登録されることを得る。
- 代議員の候補者は、会の設立理念を十分理解している正会員で、ヘルスケアミーティング、基礎コース(ワンデーコース)にそれぞれ1回以上の参加経験または歯科衛生士育成コースの履修経験をもつことを条件とする。
- 自薦候補は、選挙管理委員会が示す期間内に代議員(オピニオンメンバー)の志望理由を400字程度にまとめて選挙管理委員会へ提出する。他の会員を推薦する場合は、本人の同意を得た上、会員2名以上の推薦をもって選挙管理委員会へ提出する。
- 自薦,他薦の候補が多数にのぼる場合、選挙管理委員会は、地域的偏り、職業的偏りをなくすことを念頭に候補者を調整するが、明確な理由なく掲載を拒否することはできない。
- 次期代議員の選出は、代議員の任期内に行われることが望ましいが、やむを得ない事情がある場合には、任期満了から2ヵ月以内に実施することができる。この場合、任期満了後の理事(および監事)は定款第9条により職務を行う。
【別紙4-B】
参考【定 款】
(代議員の選出)
第8条 代議員(「社員」以下同じ。)の選出は,選挙管理委員会が管理し,代議員選挙規定による。
② 前項の選挙においては、会員は、等しく選挙権および被選挙権を有し、理事および理事会は、代議員を選出する権限を有しない。代議員の選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
③ 当法人の設立理念を十分理解している正会員で,当法人の行事に積極的に参加するものは,自薦他薦をもって代議員の候補となることができる。
(代議員の任期)
第9条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
② 代議員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)および役員の解任の 訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定 する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款 変更についての議決権は有しないものとする。
③ 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。