歯科衛生士業務の法的根拠:ヘルスケアミーティング2012シンポジウム関連資料

メインテナンスケアと予防を診療のベースにおいた歯科医療を始めるためには、まず歯科医師一人の能力や技術で歯科医療が成り立つという思い込みを捨てなければならない。そこに始まるのは、歯科衛生士、歯科技工士、受付はもとより、外注ラボ、ある場合は周辺の歯科医院・病院、専門性の高い医師や歯科医師、他職種との連携を含むチーム医療である。その第一歩で曖昧にしてはいけないことがある。それは法律上の業務範囲の問題である。

今回のミーティングでは、歯科衛生士の診療補助業務に焦点を当てて、正しい認識を持つと同時に、よりよいチーム医療を可能にする環境整備のため、関連学会と連携を模索する。

ヘルスケアミーティング2012シンポジウム関連資料

衛生士の業務範囲についての調査報告書 <昭和61年2月18日 歯科衛生士業務範囲 報告書>
歯科衛生士の業務範囲について <昭和41年8月15日歯科23 鳥取県厚生部長あて 厚生省医務局歯科衛生課長回答>
医療ニュース 歯科衛生士が採血