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認定歯科衛生士の資格更新について

  • aki
  • 2:24 PM 2013年2月22日
    • 歯科衛生士研修委員会
    • 認定歯科衛生士
  • 認定歯科衛生士資格更新, 資格更新ポイント申告書
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認定歯科衛生士の資格更新について(PDF)

認定歯科衛生士の資格の有効期限は、認定日の次の年の1月1日より5年間とする。有効期限日の次年の3月末までに更新申請がなされた者についてその年の1月1日付けにて更新を認める。以後5年ごとに更新を要する。更新を受けなければその資格を停止する。

資格更新の要件
*正会員であること
*資格更新ポイントの合計70ポイント以上
*ポイントの対象期間は資格の認定日の次の年の1月1日もしくは更新日より5年間とする

ただし平成24年(2012年)1月1日現在の認定歯科衛生士(平成23年末(2011年末)までに認定された認定歯科衛生士)は、有効期限を平成26年末(2014年末)とし, ポイントの対象期間を平成24年(2012年)から26年(2014年)の3年間、必要なポイント数を42ポイント以上とする。

平成24年(2012年)に認定された認定歯科衛生士は、有効期限を平成29年末(2017年末)として必要なポイント数を70ポイント以上とする。

資格更新ポイントの取得と申告
①日本ヘルスケア歯科学会主催のシンポジウム等に1日参加:20ポイント
対象となるシンポジウム等については別途定める
演者となり発表した場合:1日30ポイント
②日本ヘルスケア歯科学会・公認団体の主催するミーティング、研修会等の
1日研修に参加の場合:10ポイント
対象グループとなる日本ヘルスケア歯科学会公認グループは別途定める
対象となるミーティング、研修会等の1日研修については別途定める
演者となり発表した場合:1日20ポイント
③歯科衛生士育成コースの講師・スタッフを務める
スタッフ:1日10ポイント
講師:1日20ポイント
④会誌への投稿(筆頭著者):20ポイント
⑤ニュースレターへの行事参加報告:5ポイント
⑥ニュースレター、ハイジタイムスへの記事投稿:10ポイント
⑦認定歯科衛生士として公益性のある活動した場合.日本ヘルスケア歯科学会事務局に申請があれば
歯科衛生士研修委員会にて審査の上、最大20ポイントを与える。
⑧症例報告
カリエスリスクテスト症例を提出(1年で2症例まで):5ポイント
歯周病治療症例を提出(1年で2症例まで):5ポイント

資格更新ポイントの申告
1年分を毎年次年3月末までに日本ヘルスケア歯科学会事務局に自己申告する。申告書式等については別途定める。(申告書式プリント用pdf/エクセル申告書式)

資格更新手続き
資格更新ポイント申告書を日本ヘルスケア歯科学会事務局宛に提出する
資格更新手数料  無料

資格の回復
資格更新をおこなわずに資格停止となった者は下記の要件を満たして資格回復申請を行った場合、資格を回復出来る。
*正会員であること。
*資格更新ポイントの合計20ポイント以上を申請の要件とする。
*ポイントの対象期間は資格回復申請日の前の年の12月31日より過去2年間とする。
資格回復申請は随時行なうことが出来る。回復した資格の有効期限は、回復日の次の年の1月1日より5年間とする。
資格回復申請手数料  1万円

 

歯科衛生士育成プログラム

  • aki
  • 2:22 PM 
    • 歯科衛生士研修委員会
    • 認定歯科衛生士
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「健康を守り育てる歯科診療」=ヘルスケア歯科診療を実践していくにあたり、ヘルスケア歯科診療に必要とされる、知識・技術・コミュミケーションスキルを獲得していて、ヘルスケア歯科診療において、歯科衛生士業務を完遂できる、ヘルスケア歯科衛生士が不可欠と考えられます。
そのようなヘルスケア歯科衛生士を育成するためのプログラムを基礎コース、検定コースの二つのコースで行います。

1. 基礎コース
このコースは、ヘルスケア歯科衛生士として最低限要求される技術、知識、システム構築について学ぶコースです。新人歯科衛生士の教育・養成は本来は自分の医院内で行うべきでしょうが、そのためのノウハウや人材を持っていない医院も多いと思います。いろいろなセミナーに参加しても、ひとつひとつのセミナーはバラバラのコンセプトで出来上がっているので、効率的に吸収するのが難しいです。ヘルスケア歯科衛生士として最低限要求される事項を、総合的に学習できるようなコースです。この基礎コースを受講することによりヘルスケア歯科衛生士へランクアップさせることができます。

新人衛生士もしくは衛生士としての経験があってもヘルスケア歯科診療を実践していない衛生士が対象、歯科衛生士としての経験が1年以上あることが望ましい

2日間連続日程を3回、計6日間
講義、実習講義、相互実習および検定よりなる
検定に合格すると、認定衛生士となることができる

2. 検定コース
このコースは、すでにヘルスケア歯科診療を実践できている診療所において、ヘルスケア歯科衛生士として実際に臨床を行っている歯科衛生士が、認定衛生士として認定されることを主目的としたコースです。

2日間、講義、および検定よりなる
検定に合格すると、認定衛生士となることができる

3. 院長の責務
ヘルスケア歯科衛生士がその能力を発揮するには、歯科衛生士の個人的能力によるものと、医院のシステムや院長のコンセプトによるものがあるので、基礎コースおよび検定コースを受講する歯科衛生士が勤務する診療所の院長は、日本ヘルスケア歯科学会主催のワンデーセミナーに参加経験を有することが望ましい

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