認定歯科衛生士の認定要件
1. 認定歯科衛生士資格取得の条件
- 基礎コースまたは検定コースを受講修了していること
- 以下に示す検定に合格すること
- 日本ヘルスケア歯科学会正会員であること
2. 検定内容
①から⑤についてすべて合格すること
① 口腔内写真撮影検定
1人で、10分以内で別途定めた要件を満たした口腔内写真撮影ができること
② 歯周組織検査・データ入力検定
1人で、20分以内で別途定めた要件を満たした全顎歯周組織検査ができること
③ 病因論検定
歯周病とカリエスの病因論についてはあらかじめ課題図書を読んで
レポート提出をする、歯周病6回(6週)カリエス7回(7週)
④ カリエスリスクテスト症例検定
別途定めた要件を満たしたカリエスリスクテストの症例報告を4症例提出
⑤ 歯周治療症例検定
別途定めた要件を満たした歯周治療症例を4症例提出
ハイジなわた歯HP 認定歯科衛生士制度
ハイジなわた歯HP 認定歯科衛生士になろう
更新について
認定歯科衛生士の資格更新について(PDF)
認定歯科衛生士の資格の有効期限は、認定日の次の年の1月1日より5年間とする。有効期限日の次年の3月末までに更新申請がなされた者についてその年の1月1日付けにて更新を認める。以後5年ごとに更新を要する。更新を受けなければその資格を停止する。
資格更新の要件
*正会員であること
*資格更新ポイントの合計70ポイント以上
*ポイントの対象期間は資格の認定日の次の年の1月1日もしくは更新日より5年間とする
ただし平成24年(2012年)1月1日現在の認定歯科衛生士(平成23年末(2011年末)までに認定された認定歯科衛生士)は、有効期限を平成26年末(2014年末)とし, ポイントの対象期間を平成24年(2012年)から26年(2014年)の3年間、必要なポイント数を42ポイント以上とする。
平成24年(2012年)に認定された認定歯科衛生士は、有効期限を平成29年末(2017年末)として必要なポイント数を70ポイント以上とする。
資格更新ポイントの取得と申告
①日本ヘルスケア歯科学会主催のシンポジウム等に1日参加:20ポイント
対象となるシンポジウム等については別途定める
演者となり発表した場合:1日30ポイント
②日本ヘルスケア歯科学会・公認団体の主催するミーティング、研修会等の
1日研修に参加の場合:10ポイント
対象グループとなる日本ヘルスケア歯科学会公認グループは別途定める
対象となるミーティング、研修会等の1日研修については別途定める
演者となり発表した場合:1日20ポイント
③歯科衛生士育成コースの講師・スタッフを務める
スタッフ:1日10ポイント
講師:1日20ポイント
④会誌への投稿(筆頭著者):20ポイント
⑤ニュースレターへの行事参加報告:5ポイント
⑥ニュースレター、ハイジタイムスへの記事投稿:10ポイント
⑦認定歯科衛生士として公益性のある活動した場合.日本ヘルスケア歯科学会事務局に申請があれば
歯科衛生士研修委員会にて審査の上、最大20ポイントを与える。
⑧症例報告
カリエスリスクテスト症例を提出(1年で2症例まで):5ポイント
歯周病治療症例を提出(1年で2症例まで):5ポイント
資格更新ポイントの申告
1年分を毎年次年3月末までに日本ヘルスケア歯科学会事務局に自己申告する。申告書式等については別途定める。(申告書式プリント用pdf/エクセル申告書式)
資格更新手続き
資格更新ポイント申告書を日本ヘルスケア歯科学会事務局宛に提出する
資格更新手数料 無料
資格の回復
資格更新をおこなわずに資格停止となった者は下記の要件を満たして資格回復申請を行った場合、資格を回復出来る。
*正会員であること。
*資格更新ポイントの合計20ポイント以上を申請の要件とする。
*ポイントの対象期間は資格回復申請日の前の年の12月31日より過去2年間とする。
資格回復申請は随時行なうことが出来る。回復した資格の有効期限は、回復日の次の年の1月1日より5年間とする。
資格回復申請手数料 1万円
手続きについて
平成18年に始まった認定歯科衛生士制度ですが平成25年1月1日現在85名の方が日本ヘルスケア歯科学会認定歯科衛生士を取得しています。日本ヘルスケア歯科学会では平成24年より認定歯科衛生士資格更新を行なうこととなりました。「認定歯科衛生士の資格更新について(pdf)」をご参照の上、ホームページから「認定歯科衛生士資格更新ポイント申告書 平成24年分」をダウンロードして資格更新の申告をしてください。
資格更新を行うには毎年「認定歯科衛生士資格更新ポイント申告書 」を翌年3月末までに提出、申告する必要がありますので、各自の取得ポイントを記入の上、平成25年3月末日(必着)までに事務局宛提出をお願い致します。
なお、認定歯科衛生士の資格更新および認定歯科衛生士資格更新ポイント申告に関する事務業務につきましては、事務業務簡素化を計り、各認定歯科衛生士の自覚と責任において行なって頂きたく存じますので、「認定歯科衛生士資格更新ポイント申告書 平成24年分」の返送につきましては、催促等は行ないませんので、ご了承ください。
また、認定歯科衛生士資格更新ポイント申告書の受理と取得ポイント数に関しての確認を、「認定歯科衛生士資格更新ポイント申告書平成24年分」の申告後(2週間程度経過後)に、ご自身で事務局(日本ヘルスケア歯科学会 <center@healthcare.enpal.jp>)に確認のメールを送り、受理の確認をしてください。





