歯科衛生士業務ガイドライン
歯科衛生士は、診療補助業務を許された職種です(歯科衛生士法第2条)。歯科医師がすべき仕事(歯科医行為)を歯科医師の指示の下に行うことができます(歯科衛生士法13条の二)。この診療補助として行うことができる相対的医行為と、歯科医師しか行えない絶対的医行為の線引きには、やや曖昧なところがあります。近年では、歯科衛生士の浸潤麻酔注射をめぐって論争がおきました(厚労省の診療補助に関する見解)。
ヘルスケア診療では、チーム医療にかかわる職種の自立や責任、専門職としての知識と経験、職能としてのプライドと自覚が求められます。ところが歯科医師のなかには、歯科衛生士をお手伝いさんのように考え、歯科衛生士が患者さんにかかわることを軽視する考えがあります。また法律を誤って解釈し、歯科衛生士の歯科医行為に根拠がないと主張する歯科医もいます。そこで、ヘルスケア歯科学会では、「歯科衛生士業務における診療補助に関する業務ガイドライン」を作成し、2014年4月に公開しました。




