COVID-19 感染症経済的影響への対策

【 助 成 金 】
●新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(都道府県県衛生主管部宛の事務連絡、6月16日)
●雇用調整助成金の手続きについて、更なる簡素化と期間延長(8月31日まで)が決まりました(5.19.2020) 小規模事業者(概ね20人以下)の支給申請が大幅に簡素化されました(マニュアル)。従来9つの様式が必要だった①休業実績表、②支給申請書、③要件確認申立書の3つだけになりました。添付書類も、①比較した月の売上がわかる書類、②休業実態がわかる書類、③賃金額(休業手当)がわかる書類、④役員名簿だけになりました。
●雇用調整助成金の(新型コロナウイルス感染症対策特例措置法用)申請書類が厚労省のサイトに用意されました(5.3.2020)助成金の限度額について、目下、与野党間で議論が行われており、現在の1日8330円から大幅に引き上げられる可能性があります。
●持続化助成金の窓口(中小企業庁 注;持続化補助金=商工会議所を窓口とするものは別のものです)
●令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募開始(4.28.2020)
●新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ;経産省、①資金繰り支援(無利子を含む様々な融資)、②持続化給付金、③設備投資・販路開拓支援、④経営環境整備、⑤税・社会保険・公共料金について総括的なアドバイス集をまとめた(4.27.2020逐次更新されている)
●「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表(4.27.2020)
●持続化給付金(2020.4最終週に確定発表)
前年(2019年)同月比で売上が50%以上減った月があれば、200万円の給付金の申請が可能ですので、比較的条件を満たしやすいものと思われます。
●小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載。3.2.2020)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。(3.31.2020)
パートの方の所定労働日、所定労働時間を減らす場合には、事業主は「休業手当(給与の60%以上)」の支払いが必要となります。その休業手当を支払った場合に、雇用調整助成金(コロナ特例)により、3分の2の助成を受けることができます。助成を受けるための生産指標要件の緩和(前年同月比10%減から5%減に引き下げ)になっています。事後提出の特例のため、書類の整備前に、休業等の実施が可能です。緊急対応期間中のガイドブック
【 融 資 】
●新型コロナウイルス感染症特別貸付 (政策金融公庫)
経産省関係の融資情報(accessed at 3.31, 2020)
【 各 種 猶 予 】

