定 款

日本ヘルスケア歯科学会定款

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会と称する。

  英文では、The Japan Health Care Dental Associationと表示する。

  「ヘルスケア歯科医療」とは,治療医学の方法論を超えて,人々の健康な生活の営みを支援することを目的とする歯科医療を意味する。

目的

第2条 当法人は、人々がその生涯にわたって健康な歯列を維持し,快適な咀嚼と自由な 会話と若さと尊厳に満ちた微笑みを失うことなく,それぞれの生活の質を高める ことを支援することを目的とする。

  2.  当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

1)毎年1回以上の学術集会を開催する。

2)日常の臨床から得られるデータを集約し、報告することにより保健・医療の方法を改善し、保健・医療環境の改善に役立てる。

3)ヘルスプロモーションに寄与する研究を支援するとともに積極的に研究協力を行う。

4)学会誌編集委員会を設置し、専門分野の壁を越えた査読体制を確立し、学会誌を毎年1回以上刊行する。

5)毎年6回、毎号20ページ程度のニュースレターを刊行する。

6)会員および一般市民に歯科医療およびヘルスケアに関する情報を提供する。

7)歯科医師および歯科衛生士などの臨床教育プログラムの実施

8)必要に応じて地方会、各種部会および専門分科会を組織する。

9)口腔の健康の価値と可能性を人々に伝え、人々の生活の質を向上させるために広く情報を提供する。

10)会員の地域活動を支援する。

11)本会の設立趣旨に資する図書および電子媒体を随時企画・制作する。

12)その他、本会設立趣旨に沿う社会的活動

13)前各号に付帯する一切の事業

主たる事務所の所在地

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区関口一丁目45番15に置く。

  1. 理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

公告方法

第4条  当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

機 関

第5条  当法人は、当法人の機関として社員総会および理事以外に理事会および監事を 置く。当法人においてはそれぞれ、社員総会をオピニオンメンバー会議、理事を コアメンバー、理事会をコアメンバー会議と呼ぶ。

使 命

第6条  当法人は、健康を守り育てる歯科診療所が蓄積する臨床情報を活用して,治療 医学の方法を超えた臨床歯科医学を切り開くことを使命とする。同時に当法人は,臨床の事実に基づいた自由な議論の場を保証する。そして,歯科医療をめぐる諸問題について,社会や我が国の医療関係者,世界の医療関係者との議論の場を積極的につくり出すことを使命とする。このために対外交流および臨床研究を積極的に推進する。

  @対外交流の促進

      当法人は,学術行事,親睦行事などを活用し,会員が幅広く柔らかな見識を 得るために次の項目に関連する学会・団体の活動に接する機会をつくる努力をしなければならない。生活の質を高めるヘルスケア関連学会・団体(特に,地域医療,健康を守り育てる医療,ノーマライゼイション,介護予防)

  A臨床研究の推進

      会員は,先進的な臨床の試みや,診療システムの取り組みに際して,必ず記録を蓄積し,それを評価し,たとえ所期に期待した成績が得られない場合にも,進んで公表に努めなければならない。

第2章 社員及び会員

社員及び会員の資格

第7条  当法人の構成員は次のとおりとし、全国に広がる多数の会員の総意を集めるため,会員の選挙によって選ばれたオピニオンメンバーと呼ばれる代議員をもって一般 社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する 法人法第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

   1. 代議員 本定款の規定に基づき正会員の中から選挙によって選出された者

   2. 会 員 当法人は次の会員により構成される。

@ 正会員

A 賛助会員

B その他の特別会員

@.特別学術会員

A.研修医会員

B.準会員

    @正会員:当法人の設立趣旨に賛同し、積極的にその役割を果たす意思のある者は、入会手続きの完了をもって正会員となることができる。

    A 賛助会員:当法人の設立趣旨に賛同し,積極的に当法人の活動を支援する者は、入会手続きの完了をもって賛助会員となることができる。

    B その他の特別会員:当法人への参加・協力を促すため,会費の減免など,特別の優遇措置を講ずる会員

@.特別学術会員:当法人は,会員の学術研究を支援し,臨床現場の豊富な経験やデータの蓄積を活用するために特別学術会員制度を設ける。特別 学術会員の選任等については別に定める。

A.研修医会員:研修医は,研修医である期間に限って,会費の優遇を受けることができる。

B. 準会員:当法人の正会員の管理・運営する医療機関などに勤務・研修 する者,または当法人正会員と雇用関係にある歯科衛生士,歯科技工士,保健師,栄養士,歯科助手などで,当法人の設立趣旨に賛同し,積極的にその役割を果たす意思のあるものは,準会員登録の完了を もって準会員となることができる。

   3. 会員の資格

@. 当法人の設立趣旨に賛同し,本会則を遵守する意思のある者は,国籍,信条,性別,資格,職業を問わず,本会事務局にその意思を伝え,原則として入会金および年会費の納入をもって会員となることができる。

ただし,賛助会員として入会を希望する法人は,当該法人の事業が当法人の趣旨目的に抵触しないことおよび著しい利益相反を有さないことを会員資格審査委員会による審査を経て法人会員となることができる。

A.  会員は事務局が別に定める書式に従い,会員情報の収集に協力しなければならない。

B.  会員資格審査委員会は,入会を希望する法人の資格審査を行い,会員の資格の疑義について審査する。


代議員の選出

第8条  代議員(「社員」以下同じ。)の選出は,選挙管理委員会が管理し,代議員選挙規定による。

@ 前項の選挙においては、会員は、等しく選挙権および被選挙権を有し、理事および理事会は、代議員を選出する権限を有しない。代議員の選挙を行うために必要な 細則は理事会において定める。

  1. 当法人の設立理念を十分理解している正会員で,当法人の行事に積極的に参加 するものは,自薦他薦をもって代議員の候補となることができる。ただし,現に 理事であるものを除くものとする。

  2. 初年度代議員は、前項の規定に基づき代議員候補となったものが、代議員選挙を経ることなく、本人の了解をもって社員(=代議員)となる。

代議員の任期

第9条  代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。

   2.  代議員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の 訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定 する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を 有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款 変更についての議決権は有しないものとする。

   3.  任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

   4.  増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一と する。

補欠代議員の予選

10条  代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の 任期の残存期間と同一とする。

   2. 補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

@ 当該候補者が補欠の代議員である旨

A 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出 するときは、その旨および特定の代議員の氏名

B 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該 補欠の代議員相互間の優先順位

   3. 1項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

会員の権利

11条  社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

   @ 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)

   A 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)

   B 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

   C 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

   D 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)

   E 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)

   F 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

   G 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

    2. 当法人の正会員は,当法人の会務の執行状況,事業計画,予算,決算につき,常に情報の開示を求めることができる。会務の執行にあたる役員および事務局は,会員の情報開示請求に開示に要する期日を明示し,速やかに応えなければならない。情報 開示にあたっては,患者情報の秘匿および個人のプライバシーの侵害,会員診療の営業の妨害にならないよう配慮をして,可能な限り開示しなければならない。

入 会

12条  当法人の成立後、会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

経費の支払義務

13条  会員(社員を含む。)は、原則として社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

    2. 地震・火災・水害などにより診療所などが何からの重大な損害を受けた者、あるいは災禍を受け続けている者は、理事会の決定により、会費支払い義務の免除を受ける。

    3. 離職、長期療養(出産育児を含む)、海外留学など1年を越えて学会活動に参加が困難で、かつ引き続き学会に参加する意志のあるものは、休会を申請することができる。妥当な理由がある場合は、休会扱いとすることができる。休会扱いとなったものは、会員の義務(第13条)を負わず、また会員の権利(第11条)を主張することはできない。

 

社員名簿

14条  当法人は、会員または社員の氏名および住所を記載した「会員・社員名簿」を 作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員・社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

    2. 当法人の会員および社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名簿」に記載した住所、または会員または社員が当法人に通知した居所にあてて行うものと する。

退会又は退社

15条   会員および社員は、次に掲げる事由によって退会または退社する。

   @ 会員または社員本人の退会または退社の申し出。ただし、退会または退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつ でも退会または退社することができる。なお、この場合、既に支払った会費の払戻しはしない。

   A 死亡

   B 総社員の同意

   C 除名

   2.  会員または社員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な 事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条および第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

   3.  会員がその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。法人の社員においては,その法律上の社員としての地位を失う。 ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。

   4.  当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。


第3章 社員総会

招 集

16条  当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、社員によって構成する。

   2. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき 代表がこれを招集する。代表に事故若しくは支障があるときは、代表があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

   3. 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、社員に対して書面で招集 通知を発するものとする。

議 長

17条  社員総会の議長は、代表がこれに当たる。ただし、代表に事故若しくは支障が あるときは、代表があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副代表がこれに代わる。

決議の方法

18条  社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって 行う。ただし、法人法第52条に基づく電磁的方法による議決権の行使が出来る ものとする。

議決権の代理行使

19条  社員は、他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、 この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

社員総会議事録

20条  社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長および出席理事が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 理事、監事及び代表理事

理事の員数

21条  当法人の理事の員数は、3人以上とする。

監事の員数

22条  当法人の監事の員数は、1人以上とする。

理事および監事の資格

23条  当法人の理事は、下記条件を満たしている当法人の社員の中から選任する。

@. 当法人の理念を十分に理解している。

A. 当法人の運営に積極的に参加し,その事業に協力している。

B. 診療所の責任者の歯科医師の場合には,その責任を有する医療機関が,「健康を守り育てる歯科診療所」として認証を受けている者

   2. 当法人の監事は、当法人の社員の中から選任する。

代表理事

25条  当法人に代表1人、副代表2人以内、専務1人、事務局長1人を置き、それぞれ 理事会において理事の過半数をもって選定する。

    2. 代表は、法人法上の代表理事とする。

    3. 代表は、当法人を代表し会務を総理する。

    4. 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表があらかじめ理事会の 承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、代表が欠けたときはその職務を 行う。

理事および監事の任期

26条  理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

    2. 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

    3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

役員の責任の免除

27条  当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める 要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める 最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

報酬

28条  当法人の代表,副代表、専務、事務局長、理事および監事などの役員ならびに 社員は,原則として無報酬とする。ただし,歯科医師以外の役員についてはこの 限りではない。なお本条は,講師となった者の謝礼,理事会出席のための旅費, 部会および部会のプロジェクトチームの活動にかかわる旅費,科学顧問および特別学術会員の旅費および研究費について,その支払いを妨げるものではない。また,講演会等の講師謝礼等については,その都度別に定める「講演会等講師謝礼規定」により支払う。


 

第5章 理事会

招 集

29条  理事会は、代表がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

    2. 代表に事故若しくは支障があるときは、代表があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副代表がこれに代わるものとする。

招集手続の省略

30条  理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

議 長

31条  理事会の議長は、代表がこれに当たる。ただし、代表に事故若しくは支障があるときは、代表があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、副代表がこれに代わるものとする。

理事会の決議

32条  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事会の決議の省略

33条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該 提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

職務の執行状況の報告

34条  代表、副代表および専務は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

理事会議事録

35条  理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席理事)および監事がこれに署名または記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

 

第6章 計 算

事業年度

36条  当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

事業計画および収支予算

37条  当法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。

計算書類等の定時社員総会への提出等

38条  代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)および事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

    2. 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

計算書類等の備置き

39条  当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書および事業報告書ならびにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会開催日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

会 費

40条  当法人の会費は前納制とし,次年度分を当年度に納めるものとする。会員の年会費は,次のとおりとする。

1. 正会員

歯科医師 12,000

その他 6,000

法人賛助会員 50,000

  特別会員

特別会員は会費納入義務を負わない。ただし,研修医会員は,事務手数料2,000円の納付を要し、研修期間終了の日まで会員資格を有するものとする。

2. 入会金

正会員は,入会金として入会時に歯科医師5,000円,その他3,000円を納めるものとする。法人の賛助会員,特別会員は入会金を要しない。

残余財産の処分

41条  当法人が清算をする場合において、有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国または当法人と類似の事業を目的とする公益法人に贈与するものとする。

会 費

42条  当法人は、剰余金の分配または配当を禁ずる。

 

第7章 附 則

設立時社員の氏名

43条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。(HP上では個人住所は省略する)

河野正清/森谷良行/田中正大/藤木省三/秋元秀俊/杉山精一/渡邊 勝/岡本昌樹/寺田昌平/齊藤 仁/鈴木正臣

設立時役員

44条 当法人の設立時理事、設立時監事および設立時代表理事等は、次のとおりとする。

 設立時理事   杉山精一、藤木省三、齊藤仁、田中正大

 設立時監事   鈴木正臣

 設立時代表理事・代 表

 代表  杉山精一

 副代表  藤木省三

 副代表  齊藤仁

 専務理事 田中正大

最初の事業年度

45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年12月31日までとする。

最初の事業年度

46条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

201141

以上、一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員河野正清、森谷 良行、田中 正大、藤木 省三、秋元 秀俊、杉山精一、渡邊 勝、 岡本 昌樹、寺田昌平、齊藤 仁および鈴木正臣の定款作成代理人である司法書士芝将宏は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

*2011年7月31日 2011年第2回総会(代議員会)にて一部改正

「健康を守り育てる歯科診療所」の認証に関する細則

本会は、会則(22〜23条)にもとづき以下の条件を満たす診療施設を「健康を守り育てる歯科診療所」として認証する。この認証は、「健康を守り育てる歯科診療所」に求められる最低限の条件を満たす医療機関であることを本会が認証するものである。この認証は、個々の診療施設を対象とし、法人格(医療法人)あるいは施設開設者、運営者を認証するものではない。

1.「健康を守り育てる歯科診療所」認証の考え方と目的
健康指向の高い患者は、現在のところ統計的に歯科診療所の全初診来院患者の3割程度と考えられる。実際には、このような患者にさえ適切なメインテナンス管理は行われていない。そこで、そのような患者に対して、患者自身の口腔内の情報を的確に伝え、進んでリスクコントロールを行い、定期的な管理を行うことを「健康を守り育てる歯科診療所」の最低必要条件と考え、そのような実績のある診療所を認証する。この認証は、このような医療を渇望する患者のアクセスの改善を図り、転居などに伴うトランスファーの便宜を図ることを目的としている。また、研究会が、共通のプロトコルに従って大規模の患者データ、定期管理データを集め、健康を守り育てる歯科医療が実際に患者の生涯の利益となっており、また臨床的、経済的に価値の高い医療であることを立証するための研究に資する。

2. 申請条件
別に掲げる診療所ステップアップガイドを参考に、次の4つのカテゴリーにおける目標を一定程度達成したときに認証申請をすることができる。
A. チーム医療の確立を進める
B. 診断情報を分かりやすく患者に提供する
C. 患者固有のリスクについて患者の気づきと行動変容を促す
D. メインテナンスシステムを確立する
目に見える指標としては、定期的メインテナンスに必要な以下の検査と資料の管理がほぼルーティンにできていること。ただし、この基準は画一的ではなく、検査法やその内容は、診療形態の特性に応じて適切な方法を選択するものとする。

  • 規格性のあるデンタルエックス線撮影
  • 規格性のある口腔内写真撮影
  • カリエスリスク検査
  • 歯周組織検査
  • 臨床検査データの管理(研究会共通のプロトコル*1に則っていることが望ましい)
その結果が定期的メインテナンス率として表れていること。
目安として過去3年間の総患者数の約30%に対して定期的メインテナンスを行っていること。
また、患者による評価を客観的に把握するために、患者アンケートを実施すること。

*1 熊谷崇ほか:初診患者のカリエスリスクプロフィール、ヘルスケア歯科誌、1(1)、1999.
*1 熊谷崇ほか:初診患者の歯周病学的プロフィールと喫煙習慣、ヘルスケア歯科誌、1(1)、1999.

3. 認証条件
認証条件を満たしていることが、プレゼンテーションにより明らかで、患者アンケート*2によっても「知らない」を「知っている」に変えていることが確認できるとき、申請診療所は認証を受けることができる。
患者アンケートは、回収率が50%以上あり、内容の如何にかかわらず公表できることを認証条件とする。
認証の評価方法は次のとおりである。

  • コアメンバーは、このミーティングに出席し、プレゼンテーションを審査する。
  • 審査には、外部の有識者を加え、本会事業の理解を広める一助とする。
  • 認証の有効期間は3年間とする。

*2 患者さんによる診療所評価アンケート
う蝕と歯周病が容易に予防できる疾患であることを正しく情報提供しているか、それがどの程度患者さんに理解されているかを直接患者さんに尋ねることが第一の目的です。同時に患者さんの診療および診療所に対する評価を尋ねていますが、これらの結果は他の診療所が受けた平均値をベンチマークとすると、客観的な診療所自己評価となり、スタッフおよび院長にとって貴重な経営資料となります。月間平均患者数の半数または200枚を配布し、無記名で事務局あて(料金受取人払い)で郵送する形式で行います。
調査心得:決められた日から患者を選別せず、できるだけ全ての来院患者に調査用紙をお渡しいただきます。なおアンケート用紙、返信封筒および料金受取人払い郵送料、集計費用などを実費として負担していただきます(資料送付時に事務局よりご請求します)。

4. 認証の更新
認証診療所は、1年に1回、診療所概況申告(認証申請時に提出するものと同様の内容)を毎年4月に行い、申請条件を満たしている場合は更新される。

5. 健康を守り育てる歯科診療所リストの公表
認証された診療所は、順次公開する。リストは、研究会のインターネット・ホームページに認証に係わる説明とともに公表する。診療所の情報公開の趣旨を理解するメディアは、この情報を引用・転載することができる。

6. プレゼンテーションの審査基準
プレゼンテーションには、医療機関の沿革、ロケーション、設備、スタッフの簡単な紹介と最低直近3年間の総患者数、メインテナンス患者の検査データと独自の分析、そこに含まれる症例(メインテナンスの効果を評価するに足る口腔内写真、検査値の推移を含む)が提示されなければならない。プレゼンテーションは、前もって公表された審査基準*3に従って採点される。

*3 認証プレゼンテーション審査基準
プレゼンテーションは、以下の審査基準を前提に評価可能な形式に組み立てていただきます(プレゼンテーションの構成もほぼこの順序としてください)。
《採点基準》採点はいずれの項目も(10点満点の場合。20点配点は2倍、5点配点は1/2)
きわめてすぐれている: 10または9点
かなりすぐれている: 8点
合格ラインと思う: 7点
幾分物足りない: 6点
かなり足りない: 5〜2点
発表として審査できない: 1または0点

1) 診療所の診療哲学について、過去・現在どのように変遷してきたか 10点 ここでは「健康を守り育てる歯科医療」と認証申請診療所とのかかわり、変遷などを述べていただき、従来型の歯科医療とヘルスケア研究会が目指すものとの違いを理解しているかなどについても判定したい。
2) 医院のプロフィール紹介は適切か 10点 医院の状態がよくわかるか、その医院の良い点、問題点などがきちんと認識されているか。
3) 診療の流れが十分確立されているか 10点 どのような考え方、治療の進め方がなされているか、リスク診断・バイオフィルムコントロールなどが、適切に組み込まれているか。
4) チーム医療が十分に確立されているか 10点 チームとして機能しているか、長所短所、課題が示されるか。
5) データを通して何を学んできたか 10点 データをとらなかったときと、とってからと学んだことの違いは何か (データの分析ができているか、データの意義を理解しているか)
6) う蝕のリスク管理について 20点 データおよび規格化された資料を通じて、治療の質を評価する。
カリエスフリーを達成した症例やう蝕管理に苦労した症例などを通してその医院のう蝕に対する取り組みと規格化された資料を見たい。
7) 歯周病の治療とリスク管理について 20点 データおよび規格化された資料を通じて、治療の質を評価する。
8) 地域住民・国民に対して、行ってきた、または行おうとしている貢献が評価できるか。 8)、9)
合計5点
これは認証の必要条件ではないが、評価項目である。このような項目に該当する活動があるか、行おうとしているか。
9) ヘルスケア歯科研究会に対して行ってきた、または行おうとしている貢献が評価できるか。
10) 将来にむけての診療所作りの目標は明確であるか 5点 全体を総括して、将来への目標、課題、展望は明らかか。

7. その他
<クレーム> 認証され公開された診療所に関する患者からのクレームは事務局で受け入れる。内規として年3回以上クレームのあった診療所は、審査の上、公開中止を検討する。

(平成15年3月9日施行、平成19年2月25日改正)

講演会等講師謝礼規定

これは、会則第19条に示す「別に定める講演会等講師謝礼規定」である。

1. 学術講演会・シンポジウムなど

会員
原則として無償とし、研究会内互助通貨を規定に準じて交付する。なお、すべての参加者は参加登録(費)を必要とする。
シンポジスト、講師、プレゼンター、司会など主な出演者は交通費・宿泊費について必要に応じて、その一部を定率にて受け取ることができる。
ファシリテーターなど運営協力者は若干の手当を受けることができる。
但し、会員講師などに交通費・宿泊費以外の手当を支給するなど原則に外れる場合は、予めオピニオンメンバー会議にその支給明細を明らかにする。
ヘルスケアミーティングに付帯するプログラムがある場合は、プログラム責任者を決め、プログラム責任者が予め決められた予算の範囲内で企画を立案する。予算は会議費、講師交通費、講師謝礼から構成する。謝礼など講師の待遇については(会員講師への謝礼の是非を含め)プログラム責任者の判断に委ねる。

会員および準会員・会員事業所勤務の者、会員の科学顧問を含む。ただし役員の場合、特典返上の申し出があればこの限りではない。

非会員
謝礼:120,000円/1日(拘束8時間**以上)、80,000円/半日(拘束4時間以上)、交通費:実費支給、宿泊費:支給(事務局で予約)

*会員以外の科学顧問は非会員とみなす
**講演時間ではなく拘束時間

公務員(非会員)
謝礼:国家公務員倫理法規定等他を考慮し別途設定、交通費:実費支給、宿泊費:支給(事務局で予約)

*公務員倫理法では謝礼1時間20,000円以内。また、土日以外の講演については大学へ書類提出前に講演者に公休をとってもらうよう打ち合わせる要あり。

司会・進行役(通常運営委員):30,000円
交通費:実費支給/宿泊費:支給(事務局で予約)

2. 基礎コースなど各種コース
30分につき3万円を目安とし、参加登録収入の60%を上限として謝礼、交通費をまかなうこととする。
宿泊費:支給(事務局で予約)
歯科衛生士等スタッフ講師は原則として同伴する勤務事業所の責任者に対して支払う。一人あたり30分につき2万円を目安とする。
交通費:実費支給(所属歯科医院同伴者も含む)/宿泊費:支給(事務局で予約)

(平成14年3月17日施行、平成19年2月25日改正)

へルスケア歯科研究会内互助通貨(ヘルス)実施規定

本会は設立当初から役員の活動は交通費・宿泊費まですべて個人負担のボランティアにより運営してきました。しかし事業内容の多様化に伴い、「講師謝礼規定」を設け、さらに謝礼の対象にならない活動について研究会の内部だけで流通する通貨を設けることにしました。無償を強調することで、かえって陰の部分が生まれることを懸念した方策です。

【受取ヘルスの目安】

ニュースレター原稿(vol.5以降)
学術原稿 1編につき 2ヘルス
その他原稿 1編につき 1ヘルス

会誌原稿(vol.4以降)
学術原稿 1編につき 3ヘルス
その他原稿 1編につき 1ヘルス

基礎コース・実践コース講演など(謝礼と別途、東京基礎第3回以降)
30分につき 1ヘルス(スタッフの労役については勤務診療所の正会員が受ける)
司会 1ヘルス
実践コース・プレゼンテーション 1ヘルス

シンポジウム前夜祭
1診療所単位の協力(謝礼なしの場合) 3ヘルス

シンポジウム前夜祭講師
歯科医師講師(謝礼なしの場合) 2ヘルス

学術講演会・シンポジウム
学術講演30分につき 1ヘルス
司会 1ヘルス
スライド係・照明録音係・その他 1ヘルス

ホームページ「歯の相談室」(2002.3以降、自己申告)
相談担当1クールにつき 2ヘルス

学術研究
翻訳・文献レビューなど(1論文和訳2ヘルスを目安に労力に応じて算定)

企画商品などの製作サポート
労力に応じて算定

オピニオンメンバー会議出席・コアメンバー会議等出席
各々1回につき 1ヘルス

事業推進委員会
事業推進委員会1回選任につき 3ヘルス

【ヘルスの使い道の目安】

基礎コース・実践コースの参加
正会員オブザーバー参加 1コースにつき 1人 2ヘルス
スタッフの受講 1コースにつき 1人 3ヘルス

学術講演会・シンポジウムへのスタッフ(準会員)の参加
スタッフの受講 1コースにつき 1人 3ヘルス

各種コース(データ管理コースなど)
正会員・スタッフの受講 1コースにつき 1人 3ヘルス

(平成14年3月17日施行)

以下会則の改正に伴い凍結する

本会推奨図書・特別推奨図書の選定
運営委員会の定める、推奨図書小委員会は、本会の趣旨に資する図書を推奨図書として選定し、会員に告知することができる。推奨図書小委員会において推奨され、かつ会員に卸売価格またはそれ以下の価格で直売する契約を結んだ場合、当該図書を同小委員会は、本研究会特別推奨図書と選定することができる。

本会推奨商品・特別推奨商品の選定
運営委員会の定める、推奨商品小委員会は、ヘルスケアに資するところがあり、かつ会員のヘルスケア歯科活動を助ける器機・材料などを推奨商品として選定し、会員に告知することができる。推奨商品小委員会において推奨され、かつ会員に卸売価格またはそれ以下の価格で直売する契約を結んだ場合、当該商品を同小委員会は、本研究会特別推奨商品として選定することができる。

(平成18年4月16日改正)

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